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Q13.従業員の家族が増減したときの社会保険手続はどうすればいいのですか?A13. 通常、健康保険の被扶養者の変更については、次のような事例が考えられます。 被扶養者の所得基準は、年収130万円未満(65歳以上は180万円未満)です。上記のような、従業員の家族に変更があった場合は、次の届出が必要です。 家族の増減があった場合は、従業員から被扶養者変更届などの任意の届出書を会社に提出させることが多いようです。
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