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Q43.類似商号の調査はいらないって本当ですか?

A43.類似商号の制度は廃止されました。そのため原則として自由に商号をつけることができます。ただし不正競争防止法という法律により、誰でも知っている大会社などの名前を使うことはできません。

 

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