A29.定款に記載する本店所在地は、最小行政区画である市町村まで(東京都の特別区では区まで)を記載すればOKです。市区町村までの記載にしておけば、所在地を同一行政区画内で変更した場合でも定款を変更しないですむメリットがあります。
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