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マメ知識

株式会社の機関とは

株式会社の機関(かぶしきがいしゃのきかん)
 会社における一定の機能を担う組織のことを会社の機関と呼びます。
 株式会社の機関には、次のものがあります。
  (1) 株主総会
  (2) 取締役
  (3) 取締役会
  (4) 監査役
  (5) 監査役会
  (6) 委員会等
  (7) 会計監査人
  (8) 会計参与
 上記の機関のうち、すべての株式会社において、その設置が義務付けられているのは、(1)の株主総会と(2)の取締役です。株式譲渡制限会社では、株主総会+取締役1人という最もシンプルな機関設計も可能となります。

 

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