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特例有限会社とは
特例有限会社(とくれいゆうげんがいしゃ)
特例有限会社の「特例」とは、有限会社制度のルールを引き続き受けることができるという意味です。 具体的には、 ・ ○○有限会社という商号はそのまま使用することができる ・ 決算公告が義務付けされていない ・ 役員の任期を定めなくてもよい 会社法施行前に設立された有限会社は、特例有限会社となり、会社法の規定による株式会社として存続することになります。つまり、法形式上は株式会社ではありますが、実態としては有限会社のまま存続することになります。また、商号変更することによって通常の株式会社へ移行することもできます。
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(だいがいしゃ)
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(ていかん)
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(でんしこうこく)
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(とうろくめんきょぜい)
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(とりしまりやく)
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