無過失責任(むかしつせきにん) 過失の有無に関係なく責任を取ることをいいます。例えば、損害賠償などで過失があろうとなかろうと支払わなくてはいけないのが、無過失責任です。新会社法では利益相反取引を除いて、取締役の責任は過失責任となります。
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