任意的記載事項(にんいてききさいじこう) 定款に記載してもしなくてもいい事項をいいます。相対的記載事項のように法的効力がないけれど、定款に書いておけば会社の内容が明確になったり、株主への周知もできるので会社運営がスムーズになります。しかし、任意的記載事項にいろいろ書き過ぎると、逆にそれに拘束されて会社運営が窮屈になることもあるので注意が必要です。主な任意的記載事項は以下の通り①定時株主総会の招集時期②取締役・監査役の数③株主総会の議長④営業年度(決算)に関する規定 他
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行
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