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商号とは
商号(しょうごう)
商号の登記には、日本文字の他に①ローマ字、②アラビア数字、③「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)及び「・」(中点)を用いることができます。なお、③の符号は、字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭または末尾に使用することができません。ただし、ピリオドについては、省略を表すものとして会社の種類を表す部分を除いた商号の末尾にも用いることができます。会社法では、類似商号規制が廃止されたので、商号と本店の所在地が同一でなければ、商号が既存の会社と同一または類似のものであっても、登記することが可能となりました。ただし、不正の目的をもって、他の会社と誤認させる商号を使用することは禁止されています。
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(しほんきん)
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(しゃがいかんさやく)
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(しゃがいとりしまりやく)
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(しゃさい)
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(しゅっししゃ)
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(しゅるいかぶしきはっこうがいしゃ)
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(しょうごう)
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(しんかいしゃほう)
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(しんかぶよやくけん)
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(しんせつがっぺい)
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(しんせつぶんかつ)
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(じぎょうねんど)
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(ぜったいてききさいじこう)
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(そうたいてききさいじこう)
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(そしきへんこう)
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