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34.情報サービス・広告・その他サービス業
下記の業務を目的とした会社の株式を所有することにより当該会社の事業活動を支配・管理すること 1,銀行業 →「業種で可」 2.信託業 →「業種で可」 3.建設業 →「業種で可」
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34.情報サービス・広告・その他サービス業
1.下記の業務を目的とした会社の株式を所有することにより当該会社の事業活動を支配・管理すること。 ?情報提供サービス業 ?出版業2.経営に関するコンサルティング業3.不動産の売買・賃貸・管理
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34.情報サービス・広告・その他サービス業
下記の目的を営む会社の株式を所有することにより,当該会社の事業活動を支配・管理する。(1)債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権管理回収業(2)特定金銭債権に係る担保権の目的である不動産の売買,交換若しくは賃借又はその代理若しくは媒介(3)特定金銭債権の管理又は回収を行う業務であって,債権管理回収業に該当しないもの
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34.情報サービス・広告・その他サービス業
銀行業,信託業を営む会社の株式を所有することにより,当該会社の事業活動を支配・管理する
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34.情報サービス・広告・その他サービス業
当会社は,次の業務を営む会社及びこれに相当する業務を営む外国会社の株式を所有することにより,当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。(1) 証券取引法に規定する証券業
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35.専門サービス業
国内外の会社の株式を所有することによる,その会社の事業活動の支配,管理,指導及び育成
不適切な理由 ≫ 具体性 |
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35.専門サービス業
中華人民共和国におけるポリシメチレン樹脂の製造,加工及び販売を目的とする外国会社の持分を所有することにより当該会社の事業活動を支配及び管理すること
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